総合法律支援法施行規則 第八条
(国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士について通知すべき事項)
平成二十七年法務省令第十一号
法第三十七条に規定する法務省令で定める事項は、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士が報酬及び費用が事件ごとに定められる契約以外の契約を締結している場合にあってはその旨とする。
(国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士について通知すべき事項)
総合法律支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第十一号)
第8条 (国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士について通知すべき事項)
法第37条に規定する法務省令で定める事項は、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士が報酬及び費用が事件ごとに定められる契約以外の契約を締結している場合にあってはその旨とする。