総合法律支援法施行規則 第十一条
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
平成二十七年法務省令第十一号
法第四十一条第二項第九号に規定する法務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の使途 五 その他中期目標を達成するために必要な事項
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
総合法律支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第十一号)
第11条 (中期計画に記載する業務運営に関する事項)
法第41条第2項第9号に規定する法務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の使途 五 その他中期目標を達成するために必要な事項