総合法律支援法施行規則 第十七条

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成二十七年法務省令第十一号

法務大臣は、支援センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第17条

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

総合法律支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第十一号)

第17条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

法務大臣は、支援センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)総合法律支援法施行規則の全文・目次ページへ →
第17条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) | 総合法律支援法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ