総合法律支援法施行規則 第十二条
(年度計画の記載事項等)
平成二十七年法務省令第十一号
準用通則法(法第四十八条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 支援センターは、準用通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。
(年度計画の記載事項等)
総合法律支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第十一号)
第12条 (年度計画の記載事項等)
準用通則法(法第48条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 支援センターは、準用通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。