総合法律支援法施行規則 第十五条

(民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例)

平成二十七年法務省令第十一号

支援センターは、法第三十条第一項第二号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。

第15条

(民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例)

総合法律支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第十一号)

第15条 (民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例)

支援センターは、法第30条第1項第2号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。

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