総合法律支援法施行規則 第十六条
(償却資産の指定等)
平成二十七年法務省令第十一号
法務大臣は、支援センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(償却資産の指定等)
総合法律支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第十一号)
第16条 (償却資産の指定等)
法務大臣は、支援センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。