総合法律支援法施行規則 第四条
(業務方法書に記載すべき事項)
平成二十七年法務省令第十一号
法第三十四条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十条第一項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 二 法第三十条第一項第二号から第五号までに規定する業務並びにこれらに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、次に掲げる事項 三 法第三十条第一項第六号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項 四 法第三十条第一項第七号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項 五 法第三十条第一項第八号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 六 法第三十条第一項第九号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項 七 法第三十条第一項第十号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 八 法第三十条第一項第十一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 九 法第三十条第一項第十二号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 十 法第三十条第二項各号に規定する業務に関し、次に掲げる事項 十一 支援センターが業務を委託する場合の基準(支援センターから業務の委託を受けた者に対し、その業務の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることを含む。) 十二 競争入札その他契約に関する基本的事項 十三 その他支援センターの業務の執行に関し必要な事項