少年院法施行規則 第三条
(委員長)
平成二十七年法務省令第三十号
委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員長)
少年院法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第三十号)
第3条 (委員長)
委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。