少年院法施行規則 第三条

(委員長)

平成二十七年法務省令第三十号

委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第3条

(委員長)

少年院法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第三十号)

第3条 (委員長)

委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

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