少年院法施行規則 第八条

(法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階)

平成二十七年法務省令第三十号

法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階(以下単に「処遇の段階」という。)は、上位のものから順に、一級、二級及び三級とする。

第8条

(法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階)

少年院法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第三十号)

第8条 (法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階)

法第16条に規定する法務省令で定める処遇の段階(以下単に「処遇の段階」という。)は、上位のものから順に、一級、二級及び三級とする。

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