少年院法施行規則 第十条
(法第十六条第三号に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇)
平成二十七年法務省令第三十号
法第十六条第三号に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇は、次に掲げる処遇とする。 一 居室(在院者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)の指定 二 法第三十七条第三項の規定による援助 三 法第四十五条第一項の規定による外出又は外泊の許可 四 法第九十三条第一項本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画 五 法第九十七条に規定する方法による面会(以下「宿泊面会」という。)の実施 六 その他少年院の長が定める処遇