少年院法施行規則 第四条

(委員会の議事)

平成二十七年法務省令第三十号

委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

第4条

(委員会の議事)

少年院法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第三十号)

第4条 (委員会の議事)

委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

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