少年鑑別所法施行規則 第二条
(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)
平成二十七年法務省令第三十一号
少年鑑別所は、法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たっては、法務大臣が別に定めるところにより、法務少年支援センターという文字を含む名称を用いるものとする。
(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)
少年鑑別所法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第三十一号)
第2条 (法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)
少年鑑別所は、法第3条第3号に掲げる事務を行うに当たっては、法務大臣が別に定めるところにより、法務少年支援センターという文字を含む名称を用いるものとする。