少年鑑別所法施行規則 第二条

(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)

平成二十七年法務省令第三十一号

少年鑑別所は、法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たっては、法務大臣が別に定めるところにより、法務少年支援センターという文字を含む名称を用いるものとする。

第2条

(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)

少年鑑別所法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第三十一号)

第2条 (法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)

少年鑑別所は、法第3条第3号に掲げる事務を行うに当たっては、法務大臣が別に定めるところにより、法務少年支援センターという文字を含む名称を用いるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)少年鑑別所法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称) | 少年鑑別所法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ