少年鑑別所法施行規則 第五条
(委員会の議事)
平成二十七年法務省令第三十一号
委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員会の議事)
少年鑑別所法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第三十一号)
第5条 (委員会の議事)
委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。