少年鑑別所法施行規則 第十一条
(法第二十四条第一項に規定する法務省令で定める少年鑑別所の職員)
平成二十七年法務省令第三十一号
法第二十四条第一項に規定する法務省令で定める少年鑑別所の職員(以下この条において「指定職員」という。)は、少年鑑別所の職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第四公安職俸給表の適用を受ける者であって、法に定める指定職員の職務に関し必要な研修及び訓練を修了したものとする。
(法第二十四条第一項に規定する法務省令で定める少年鑑別所の職員)
少年鑑別所法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第三十一号)
第11条 (法第二十四条第一項に規定する法務省令で定める少年鑑別所の職員)
法第24条第1項に規定する法務省令で定める少年鑑別所の職員(以下この条において「指定職員」という。)は、少年鑑別所の職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)別表第四公安職俸給表の適用を受ける者であって、法に定める指定職員の職務に関し必要な研修及び訓練を修了したものとする。