少年鑑別所法施行規則 第十三条
(法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者)
平成二十七年法務省令第三十一号
法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項の規定により少年鑑別所に収容されている者とする。
(法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者)
少年鑑別所法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第三十一号)
第13条 (法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者)
法第25条に規定する法務省令で定める在所者は、更生保護法(平成十九年法律第88号)第68条の3第1項、第73条第1項、第73条の4第1項、第76条第1項又は第80条第1項の規定により少年鑑別所に収容されている者とする。