少年鑑別所法施行規則 第十六条
(学習等の援助)
平成二十七年法務省令第三十一号
少年鑑別所の長は、法第二十九条第一項の規定による援助として、少年鑑別所に備え付けた学習教材、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他同項に規定する活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
(学習等の援助)
少年鑑別所法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第三十一号)
第16条 (学習等の援助)
少年鑑別所の長は、法第29条第1項の規定による援助として、少年鑑別所に備え付けた学習教材、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他同項に規定する活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずるものとする。