少年鑑別所法施行規則 第十四条
(法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
平成二十七年法務省令第三十一号
法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 運動、入浴又は面会の場合 二 健康診断又は診療(栄養補給の処置を含む。第二十一条において同じ。)の場合 三 前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な観護処遇を行う場合
(法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
少年鑑別所法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第三十一号)
第14条 (法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
法第26条第1項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 運動、入浴又は面会の場合 二 健康診断又は診療(栄養補給の処置を含む。第21条において同じ。)の場合 三 前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な観護処遇を行う場合