法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第七条
(在留資格認定証明書交付申請に係る代理人)
平成二十七年法務省令第四十号
国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請をする場合における同条第二項の法務省令で定める者は、入管法施行規則第六条の二第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者とする。 一 当該申請をする外国人が経営を行うこととなる事業の本邦の事業所の職員又は当該事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員) 二 当該申請に係る創業活動について創業活動確認をした関係地方公共団体の職員