法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第三条

(関係地方公共団体による確認)

平成二十七年法務省令第四十号

前条の申請を受けた関係地方公共団体は、事業の経営に関し識見を有する者の意見を聴いた上、国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号イからニまでのいずれにも該当すると認めたときは、創業活動確認をするものとする。

2 関係地方公共団体は、創業活動確認をしたときは、申請をした外国人に対し、創業活動確認証明書を交付するものとする。

3 前項の創業活動確認証明書の有効期間は、交付の日から起算して三月とする。

第3条

(関係地方公共団体による確認)

法務省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第四十号)

第3条 (関係地方公共団体による確認)

前条の申請を受けた関係地方公共団体は、事業の経営に関し識見を有する者の意見を聴いた上、国家戦略特別区域法施行令第22条第1号イからニまでのいずれにも該当すると認めたときは、創業活動確認をするものとする。

2 関係地方公共団体は、創業活動確認をしたときは、申請をした外国人に対し、創業活動確認証明書を交付するものとする。

3 前項の創業活動確認証明書の有効期間は、交付の日から起算して三月とする。

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