法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第四条

(関係地方公共団体の責務)

平成二十七年法務省令第四十号

関係地方公共団体は、創業活動確認証明書を交付した外国人について、その上陸後六月間、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 創業活動に関する相談に応じるための体制を確保すること。 二 創業活動計画の進捗状況を定期的に確認し、当該外国人の創業活動が円滑かつ確実に実施されるよう、適切な措置を講ずること。 三 創業活動の継続が困難になった場合に帰国が確保されるよう、適切な措置を講ずること。

第4条

(関係地方公共団体の責務)

法務省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第四十号)

第4条 (関係地方公共団体の責務)

関係地方公共団体は、創業活動確認証明書を交付した外国人について、その上陸後六月間、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 創業活動に関する相談に応じるための体制を確保すること。 二 創業活動計画の進捗状況を定期的に確認し、当該外国人の創業活動が円滑かつ確実に実施されるよう、適切な措置を講ずること。 三 創業活動の継続が困難になった場合に帰国が確保されるよう、適切な措置を講ずること。

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