矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則 第二条

(部外診療の承認)

平成二十七年内閣官房・法務省令第一号

法務大臣は、法第四条第一項の規定により部外診療の承認の申請を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、当該部外診療を行うことを承認することができる。 一 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第五十六条、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第四十八条又は少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三十条に定める措置等に必要な能力の維持向上に資するものであること。 二 兼業による著しい疲労その他の身体上又は精神上の理由により、職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと。 三 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるおそれがないこと。 四 正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合においては、公務の運営に支障がないこと。

第2条

(部外診療の承認)

矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則の全文・目次(平成二十七年内閣官房・法務省令第一号)

第2条 (部外診療の承認)

法務大臣は、法第4条第1項の規定により部外診療の承認の申請を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、当該部外診療を行うことを承認することができる。 一 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第50号)第56条、少年院法(平成二十六年法律第58号)第48条又は少年鑑別所法(平成二十六年法律第59号)第30条に定める措置等に必要な能力の維持向上に資するものであること。 二 兼業による著しい疲労その他の身体上又は精神上の理由により、職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと。 三 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるおそれがないこと。 四 正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合においては、公務の運営に支障がないこと。

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