法務省関係総合特別区域法第二十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 第一条

(用語)

平成二十七年内閣府・法務省令第一号

この命令で使用する用語は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号。以下「特区法」という。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)で使用する用語の例による。

第1条

(用語)

法務省関係総合特別区域法第二十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・法務省令第一号)

第1条 (用語)

この命令で使用する用語は、総合特別区域法(平成二十三年法律第81号。以下「特区法」という。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第37号。以下「高度専門職省令」という。)で使用する用語の例による。

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