緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令 第二条

(適用除外)

平成二十七年財務省令第八十二号

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、拠出国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。

第2条

(適用除外)

緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成二十七年財務省令第八十二号)

第2条 (適用除外)

国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)の規定は、拠出国庫債券(第8条第2項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。

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