緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令 第五条
(分割及び併合)
平成二十七年財務省令第八十二号
政府は、基金の請求があったときは、当該請求に従い拠出国庫債券の額面金額の分割又は併合を行うことができる。
2 前項の規定により拠出国庫債券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。
(分割及び併合)
緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成二十七年財務省令第八十二号)
第5条 (分割及び併合)
政府は、基金の請求があったときは、当該請求に従い拠出国庫債券の額面金額の分割又は併合を行うことができる。
2 前項の規定により拠出国庫債券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。