食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令 第一条

(財務大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項)

平成二十七年内閣府・財務省令第一号

食品表示法(以下「法」という。)第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項は、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)に定められた表示事項のうち次に掲げるものとする。 一 名称(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。第九号及び第二項において同じ。)にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、業務用加工食品(食品表示基準第二条第一項第三号に規定する業務用加工食品をいう。)にあってはこれを容器包装(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第五項に規定する容器包装をいう。)に入れ、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡の用に供する場合に限る。) 二 保存の方法 三 消費期限又は賞味期限 四 添加物 五 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量 六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称) 七 L―フェニルアラニン化合物を含む旨 八 指定成分等含有食品(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。)に関する事項 九 特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。)に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。) 十 遺伝子組換え食品に関する事項(一般用加工食品にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る。)

2 法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項は、食品表示基準に定められた遵守事項のうち前項各号に掲げる表示事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)を表示する際に食品関連事業者が遵守すべき事項とする。

第1条

(財務大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項)

食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)

第1条 (財務大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項)

食品表示法(以下「法」という。)第6条第3項の内閣府令・財務省令で定める表示事項は、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第10号)に定められた表示事項のうち次に掲げるものとする。 一 名称(一般用加工食品(食品表示基準第3条第1項に規定する一般用加工食品をいう。第9号及び第2項において同じ。)にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、業務用加工食品(食品表示基準第2条第1項第3号に規定する業務用加工食品をいう。)にあってはこれを容器包装(食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第4条第5項に規定する容器包装をいう。)に入れ、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡の用に供する場合に限る。) 二 保存の方法 三 消費期限又は賞味期限 四 添加物 五 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量 六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称) 七 L―フェニルアラニン化合物を含む旨 八 指定成分等含有食品(食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等含有食品をいう。)に関する事項 九 特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第57号)第2条第1項第5号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。)に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。) 十 遺伝子組換え食品に関する事項(一般用加工食品にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る。)

2 法第6条第3項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項は、食品表示基準に定められた遵守事項のうち前項各号に掲げる表示事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)を表示する際に食品関連事業者が遵守すべき事項とする。

第1条(財務大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項) | 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令 | クラウド六法 | クラオリファイ