食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令 第二条

(身分を示す証明書)

平成二十七年内閣府・財務省令第一号

法第八条第三項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

第2条

(身分を示す証明書)

食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)

第2条 (身分を示す証明書)

法第8条第3項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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