生活困窮者自立支援法施行規則 第一条

(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)

平成二十七年厚生労働省令第十六号

生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標及びその達成時期、生活困窮者に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項とする。

第1条

(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)

生活困窮者自立支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第十六号)

第1条 (法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)

生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第3条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標及びその達成時期、生活困窮者に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項とする。

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