生活困窮者自立支援法施行規則 第七条

(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)

平成二十七年厚生労働省令第十六号

法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、三月を超えない期間とする。ただし、都道府県等が必要と認める場合にあっては、六月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。

第7条

(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)

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第7条 (法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)

法第3条第6項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間は、三月を超えない期間とする。ただし、都道府県等が必要と認める場合にあっては、六月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。

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