生活困窮者自立支援法施行規則 第三条
(法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由)
平成二十七年厚生労働省令第十六号
法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 二 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合
(法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由)
生活困窮者自立支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第十六号)
第3条 (法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由)
法第3条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 二 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合