生活困窮者自立支援法施行規則 第五条

(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)

平成二十七年厚生労働省令第十六号

法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の生活困窮者就労準備支援事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。

第5条

(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)

生活困窮者自立支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第十六号)

第5条 (法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)

法第3条第4項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の生活困窮者就労準備支援事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)生活困窮者自立支援法施行規則の全文・目次ページへ →