生活困窮者自立支援法施行規則 第八条
(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
平成二十七年厚生労働省令第十六号
法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供とする。
(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
生活困窮者自立支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第十六号)
第8条 (法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
法第3条第6項第1号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供とする。