生活困窮者自立支援法施行規則 第四条
(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
平成二十七年厚生労働省令第十六号
法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 次のいずれにも該当する者であること。 二 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。
(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
生活困窮者自立支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第十六号)
第4条 (法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
法第3条第4項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 次のいずれにも該当する者であること。 二 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。