保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第一条

(趣旨)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為(以下「特定行為」という。)及び同項第四号に規定する特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第三十三号)

第1条 (趣旨)

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号。以下「法」という。)第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(以下「特定行為」という。)及び同項第4号に規定する特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

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