保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第九条

(変更の届出)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号

指定研修機関は、当該指定研修機関に関する次に掲げる事項に変更が生じたとき(第二号に掲げる事項にあっては、新たな特定行為区分に係る特定行為研修の開始を伴うときを除く。)は、その日から起算して一月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 名称又は所在地 二 当該指定研修機関が実施する特定行為研修に係る特定行為区分 三 実施する特定行為研修の内容 四 特定行為研修のために利用することができる施設 五 特定行為研修管理委員会の構成員 六 特定行為研修の責任者 七 特定行為研修の指導者及びその担当分野 八 特定行為研修を受ける看護師の定員

第9条

(変更の届出)

保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第三十三号)

第9条 (変更の届出)

指定研修機関は、当該指定研修機関に関する次に掲げる事項に変更が生じたとき(第2号に掲げる事項にあっては、新たな特定行為区分に係る特定行為研修の開始を伴うときを除く。)は、その日から起算して一月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 名称又は所在地 二 当該指定研修機関が実施する特定行為研修に係る特定行為区分 三 実施する特定行為研修の内容 四 特定行為研修のために利用することができる施設 五 特定行為研修管理委員会の構成員 六 特定行為研修の責任者 七 特定行為研修の指導者及びその担当分野 八 特定行為研修を受ける看護師の定員

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