保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第五条
(特定行為研修の基準)
平成二十七年厚生労働省令第三十三号
法第三十七条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる研修により構成されるものであること。 二 共通科目の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。 三 区分別科目のうち講義又は演習にあっては、別表第四の上欄に掲げる特定行為区分に応じて同表の下欄に定める時間数以上であること。
(特定行為研修の基準)
保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第三十三号)
第5条 (特定行為研修の基準)
法第37条の2第2項第4号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる研修により構成されるものであること。 二 共通科目の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。 三 区分別科目のうち講義又は演習にあっては、別表第四の上欄に掲げる特定行為区分に応じて同表の下欄に定める時間数以上であること。