特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令 第四条

(経過措置)

平成二十七年厚生労働省令第三十六号

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4条

(経過措置)

特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第三十六号)

第4条 (経過措置)

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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