歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第九条
(虚偽登録者等の報告)
平成二十七年厚生労働省令第五十二号
指定登録機関は、歯科技工士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 当該歯科技工士に係る名簿の登録事項 二 虚偽又は不正の事実
(虚偽登録者等の報告)
歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第五十二号)
第9条 (虚偽登録者等の報告)
指定登録機関は、歯科技工士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 当該歯科技工士に係る名簿の登録事項 二 虚偽又は不正の事実