介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令

平成二十七年厚生労働省令第五十八号

第一条

(趣旨)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百二十二条の二第二項に規定する交付金(以下「交付金」という。)の額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。

第二条

(介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額の算定)

介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準事業費額に当該市町村の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。

第三条

(調整基準標準事業費額)

前条の調整基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 一 前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業(法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。以下同じ。)に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額 二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額

第四条

(介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合)

第二条の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合は、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。 一 百分の五十五から法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率(次号において「第二号被保険者負担率」という。)を控除して得た数 二 百分の五十から第二号被保険者負担率を控除して得た数に後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数を乗じて得た数

第五条

(後期高齢者加入割合補正係数)

前条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号。以下「調整交付金算定省令」という。)別表第一に掲げる算式により算定した数とする。

第六条

(所得段階別加入割合補正係数)

第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、調整交付金算定省令別表第二に掲げる算式により算定した数とする。

第七条

(介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額)

介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に災害等により減免の措置を採った利用料(法第百十五条の四十五第十項及び第百十五条の四十七第八項の利用料をいう。以下この号において同じ。)の額が、利用料の総額の百分の三に相当する額以上である場合当該利用料の減免額の十分の八以内の額 二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、災害等による介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十三の二第三項(同条第四項及び第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額が、第三条に規定する調整基準標準事業費額(同条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第四項及び第五項の規定の適用に係るものを除く。)の九十分の十に相当する額、調整基準標準事業費額(第三条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第四項の規定の適用に係るものに限る。)の八十分の二十に相当する額及び調整基準標準事業費額(第三条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第五項の規定の適用に係るものに限る。)の七十分の三十に相当する額の合算額の百分の三に相当する額以上である場合当該災害等による同令第百四十条の六十三の二第三項の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額に第四条第二号に掲げる数を乗じて得た額の十分の八以内の額 三 前二号に掲げる場合のほか、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合別に定める額

第八条

(調整率)

第二条の調整率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。 一 当該年度分として交付する交付金の総額から当該年度において各市町村に交付する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額を控除して得た額 二 当該年度における各市町村に係る第三条に規定する調整基準標準事業費額に第四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額

第九条

(端数計算)

交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第二条

(平成二十七年度における交付金の額の算定の特例)

平成二十七年度の交付金の額の算定について第三条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日まで」とあるのは「平成二十七年四月一日から十二月十日まで(ハに掲げる事項については、平成二十六年十二月十一日から平成二十七年十二月十日まで)」と、「に要した」とあるのは「及び旧介護予防等事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)に要した」と、「当該年度の十二月末日」とあるのは「同月末日」と、同号ハ中「限る。)」とあるのは「限る。)及び特定旧介護予防等事業(旧介護予防等事業のうち一般介護予防事業において実施される事業に相当する事業をいう。以下同じ。)に係る旧委託費(旧法第百十五条の四十七第一項、第四項又は第五項の規定により旧法第百十五条の四十五第六項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託した場合において、当該事業に係る旧法第百十五条の四十七第七項に規定する受託者に対し、当該実施に必要な費用として支払われる費用をいう。以下同じ。)の支払(特定支払に限る。)」と、同条第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十七年四月一日から十二月三十一日まで(ニ及びホに掲げる事項については、同年一月一日から十二月三十一日まで)」と、「に要した費用の額」とあるのは「及び旧介護予防等事業に要した費用の額」と、同号ニ中「除く。)」とあるのは「除く。)及び特定旧介護予防等事業に係る旧委託費の支払(前号ハに掲げるものを除く。)」と、同号ホ中「除く。)」とあるのは「除く。)及び特定旧介護予防等事業に要した費用の支払(ニ及び前号ハに掲げるものを除く。)」とする。

第三条

(医療介護総合確保推進法に係る経過措置)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日の翌日(以下「実施日」という。)が属する年度(以下この条において「実施年度」という。)及び実施年度の次年度における第二条の調整基準標準事業費額は、第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。 一 第三条第一号イに規定する第一号事業支給費の支給及び同号ロに規定する委託費の支払に係る同号の額 二 前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業又は旧介護予防等事業(医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額(実施年度にあっては、当該審査決定しているものの額に対して、実施日が属する月(以下「実施月」という。)の翌月(実施日が実施月の初日の場合にあっては、実施月)から起算して実施年度の末月までの月数(第四号において「残存月数」という。)から一を控除して得た値を十二で除して得た値に実施日から起算して実施月の末日までの日数を三百六十五(当該年度が閏年の場合にあっては、三百六十六)で除して得た値(第四号において「残存日数割合」という。)を加えて得た値(実施日が実施月の初日の場合にあっては、当該十二で除して得た値)を乗じて得た額) 三 第三条第二号イに規定する第一号事業支給費の支給、同号ロに規定する委託費の支払及び同号ハに規定する費用の支払に係る同号の額 四 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業又は旧介護予防等事業に要した費用の額(実施年度にあっては、当該費用の額に対して、残存月数を十二で除して得た値に残存日数割合を加えて得た値(実施日が実施月の初日の場合にあっては、当該十二で除して得た値)を乗じて得た額)

2 前項の場合のうち実施年度が平成二十七年度である場合の同年度における同項の適用については、同項第一号中「第三条第一号イ」とあるのは「附則第二条の規定により読み替えられた第三条第一号イ」と、同項第二号中「前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日まで」とあるのは「平成二十六年十二月十一日から平成二十七年十二月十日まで」と、「当該年度の十二月末日」とあるのは「同月末日」と、同号イ中「第三条第一号ハ」とあるのは「附則第二条の規定により読み替えられた第三条第一号ハ」と、同項第三号中「第三条第二号イ」とあるのは「附則第二条の規定により読み替えられた第三条第二号イ」と、同項第四号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十七年一月一日から平成二十七年十二月三十一日まで」と、同号イ中「第三条第二号ニ」とあるのは「附則第二条の規定により読み替えられた第三条第二号ニ」とする。

第四条

平成二十七年度から平成二十九年度までの第二条に規定する調整率については、第八条の規定にかかわらず、調整交付金算定省令附則第三条の規定により読み替えられた調整交付金算定省令第八条の規定により算定された調整交付金算定省令第二条の調整率とする。

第一条

(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度分の介護保険法第百二十二条の二第二項の規定による交付金から適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第四条

(令和三年度における調整基準標準給付費額及び特別調整交付金の額の算定の特例)

令和三年度における第二条の規定による改正後の介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(次項及び附則第六条において「新総合事業算定省令」という。)第三条に規定する調整基準標準事業費額の算定についての同条の規定の適用については、同条第一号中「九月十一日」とあるのは「十二月十一日」と、同条第二号中「十月一日」とあるのは「一月一日」とする。

2 令和三年度における新総合事業算定省令第七条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額の算定についての同条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「十月一日」とあるのは、「一月一日」とする。

第六条

(令和三年度から令和五年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の算定の特例)

令和三年度から令和五年度までの各年度における新総合事業算定省令第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、新総合事業算定省令第五条の規定にかかわらず、旧算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算して得た数に二分の一を乗じて得た数とする。