子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第二条

(厚生労働大臣に対して通知する事項)

平成二十七年厚生労働省令第七十五号

令第三十二条の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容 二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由 三 その他必要な事項

第2条

(厚生労働大臣に対して通知する事項)

子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第七十五号)

第2条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)

令第32条の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容 二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由 三 その他必要な事項