子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第六条

(令第三十五条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める金額)

平成二十七年厚生労働省令第七十五号

令第三十五条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。

第6条

(令第三十五条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める金額)

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第6条 (令第三十五条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める金額)

令第35条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。

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