子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第四条
(令第三十五条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
平成二十七年厚生労働省令第七十五号
令第三十五条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
(令第三十五条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第七十五号)
第4条 (令第三十五条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
令第35条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。