地方年金記録訂正審議会規則 第二条

(組織)

平成二十七年厚生労働省令第八十三号

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

第2条

(組織)

地方年金記録訂正審議会規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第八十三号)

第2条 (組織)

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方年金記録訂正審議会規則の全文・目次ページへ →
第2条(組織) | 地方年金記録訂正審議会規則 | クラウド六法 | クラオリファイ