地方年金記録訂正審議会規則 第八条

(資料の提出等の要求)

平成二十七年厚生労働省令第八十三号

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求め、又は国民年金法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は厚生年金保険法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により訂正の請求をした者、事業主その他の関係者の意見を聴くことができる。

2 前項の規定は、部会について準用する。

第8条

(資料の提出等の要求)

地方年金記録訂正審議会規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第八十三号)

第8条 (資料の提出等の要求)

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求め、又は国民年金法第14条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は厚生年金保険法第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により訂正の請求をした者、事業主その他の関係者の意見を聴くことができる。

2 前項の規定は、部会について準用する。

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