被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第七条

(一元化法施行日前に期末手当を受けたことがある老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)

平成二十七年厚生労働省令第百三十五号

老齢厚生年金の受給権者(一元化法施行日の属する月以前の一年間(一元化法施行日以後の期間を除く。)において国会議員等であることにより改正前国共済法第八十条(改正前私学共済法第二十五条において準用する場合を含む。)又は改正前地共済法第八十二条の規定(以下この条において「改正前国共済法第八十条等の規定」という。)の適用を受けた者に限り、平成二十八年九月以後に老齢厚生年金の受給権者となった者を除く。)は、一元化法施行日の属する月以前の一年間(一元化法施行日の翌日以後に老齢厚生年金の受給権者となった者にあっては、当該受給権者となった日の属する月以前の一年間)(一元化法施行日以後の期間を除く。)に期末手当(国会議員若しくは国会議員であった者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二から第十一条の四までの規定により受ける期末手当をいう。)又は地方公共団体の議会の議員若しくは地方公共団体の議会の議員であった者の地方自治法第二百三条第三項に規定する期末手当をいい、改正前国共済法第八十条等の規定の適用を受けたときにおけるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたことがあるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、日本年金機構が、改正後厚生年金保険法第百条の二第一項の規定により次の各号(第三号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 支給を受けた年月日 五 支給を受けた期末手当の額

2 前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

3 第一項の届書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び前項の規定の例により、第一項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。この場合において、同項ただし書中「改正後厚生年金保険法第百条の二第一項」とあるのは、「改正前厚生年金保険法第百条の二第二項」と読み替えるものとする。

第7条

(一元化法施行日前に期末手当を受けたことがある老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十五号)

第7条 (一元化法施行日前に期末手当を受けたことがある老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)

老齢厚生年金の受給権者(一元化法施行日の属する月以前の一年間(一元化法施行日以後の期間を除く。)において国会議員等であることにより改正前国共済法第80条(改正前私学共済法第25条において準用する場合を含む。)又は改正前地共済法第82条の規定(以下この条において「改正前国共済法第80条等の規定」という。)の適用を受けた者に限り、平成二十八年九月以後に老齢厚生年金の受給権者となった者を除く。)は、一元化法施行日の属する月以前の一年間(一元化法施行日の翌日以後に老齢厚生年金の受給権者となった者にあっては、当該受給権者となった日の属する月以前の一年間)(一元化法施行日以後の期間を除く。)に期末手当(国会議員若しくは国会議員であった者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の2から第11条の4までの規定により受ける期末手当をいう。)又は地方公共団体の議会の議員若しくは地方公共団体の議会の議員であった者の地方自治法第203条第3項に規定する期末手当をいい、改正前国共済法第80条等の規定の適用を受けたときにおけるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたことがあるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、日本年金機構が、改正後厚生年金保険法第100条の2第1項の規定により次の各号(第3号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 支給を受けた年月日 五 支給を受けた期末手当の額

2 前項の届書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

3 第1項の届書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び前項の規定の例により、第1項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。この場合において、同項ただし書中「改正後厚生年金保険法第100条の2第1項」とあるのは、「改正前厚生年金保険法第100条の2第2項」と読み替えるものとする。

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