被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二条

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する経過措置)

平成二十七年厚生労働省令第百三十五号

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項各号のいずれかに該当する場合における、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。)第七十八条の四の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「按分割合」とあるのは「按分割合(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法第七十八条の二第一項第一号、平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項第一号、平成二十四年一元化法改正前地共済法第百五条第一項第一号又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項第一号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下この項において同じ。)」と、「抄本、その旨が記録された公正証書に記録されている事項の全部若しくは一部を出力した書面又はその旨が記載された」とあるのは「抄本(平成二十四年一元化法の施行の日前に作成されたものに限る。)又は同日前に」と、同号ロ中「(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該審判の申立てをした日を証する書類(当該請求すべき按分割合に関する人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てをした場合にあつては、当該処分の申立てをした日を証する書類)及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項第二号イからニまでに掲げる情報」と、同号ハ中「(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該調停の申立てをした日を証する書類(当該請求すべき按分割合に関する人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てをした場合にあつては、当該処分の申立てをした日を証する書類)及び平成二十七年経過措置政令第十五条第一項第二号イからニまでに掲げる情報」と、同号ニ及びホ中「抄本」とあるのは「抄本、請求すべき按分割合に関する人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てをした日を証する書類及び平成二十七年経過措置政令第十五条第一項第二号イからニまでに掲げる情報」とする。

第2条

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する経過措置)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十五号)

第2条 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する経過措置)

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第78条の22に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第343号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第15条第1項各号のいずれかに該当する場合における、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。)第78条の4の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「按分割合」とあるのは「按分割合(平成二十四年一元化法第1条の規定による改正前の法第78条の2第1項第1号、平成二十四年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項第1号、平成二十四年一元化法改正前地共済法第105条第1項第1号又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下この項において同じ。)」と、「抄本、その旨が記録された公正証書に記録されている事項の全部若しくは一部を出力した書面又はその旨が記載された」とあるのは「抄本(平成二十四年一元化法の施行の日前に作成されたものに限る。)又は同日前に」と、同号ロ中「(前条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該審判の申立てをした日を証する書類(当該請求すべき按分割合に関する人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てをした場合にあつては、当該処分の申立てをした日を証する書類)及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第343号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第15条第1項第2号イからニまでに掲げる情報」と、同号ハ中「(前条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該調停の申立てをした日を証する書類(当該請求すべき按分割合に関する人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てをした場合にあつては、当該処分の申立てをした日を証する書類)及び平成二十七年経過措置政令第15条第1項第2号イからニまでに掲げる情報」と、同号ニ及びホ中「抄本」とあるのは「抄本、請求すべき按分割合に関する人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てをした日を証する書類及び平成二十七年経過措置政令第15条第1項第2号イからニまでに掲げる情報」とする。

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