被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第八条
(平成二十七年度から平成三十六年度までの各年度における基礎年金拠出金)
平成二十七年厚生労働省令第百三十五号
平成二十七年度から平成三十六年度までの各年度における基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第八十二条の二の規定を適用する場合においては、「令第十一条の四第一項」とあるのは「経過措置政令第六十二条の六の規定により読み替えられた令第十一条の四第一項」と、「、六月七日」とあるのは「までに経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)から当該年度における経過措置政令第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る令第十一条の四第一項に規定する概算拠出金按分率を乗じて得た額と当該年度における基礎年金給付費充当対象額の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(経過措置政令第六十二条の二第一号イ又は第二号イに相当する部分に限る。)を控除した額を、六月七日」と、「同項」とあるのは「経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における令第十一条の四第一項」と、「残余の額」とあるのは「経過措置政令第六十二条の六の規定により読み替えられた令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額から、当該年度の十二月七日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額」とする。