被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十二条
(平成二十七年度における標準報酬総額の補正)
平成二十七年厚生労働省令第百三十五号
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号。以下この条において「一元化法整備政令」という。)附則第八条第一項第一号に規定する最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額は、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。
2 一元化法整備政令附則第八条第一項第一号イに規定する平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この条において「基準月」という。)は、平成二十七年四月とする。
3 一元化法整備政令附則第八条第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額に同項第一号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。
4 一元化法整備政令附則第八条第二項に規定する標準報酬月額補正率は、全ての地方公務員等共済組合法に基づく共済組合(以下この条において「地共済法の共済組合」という。)を単位として、基準月における全ての地共済法の共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を基準月における全ての地共済法の共済組合の組合員の給料の額の合計額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
5 一元化法整備政令附則第八条第三項に規定する標準報酬月額修正率は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規定する同年度の標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち同年度の十月から三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率として別に厚生労働大臣が定める率とする。
6 一元化法整備政令附則第八条第四項に規定する平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における同条第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から同条第四項に規定する改定月(以下この条において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この条において「改定前の期間に係る額」という。)と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額(以下この条において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額を平成二十七年度の同条第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額とみなして同号の規定を適用し補正して得た額の合計額とする。この場合において、同号の規定の適用については、同項第一号イ中「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該標準報酬の改定月前における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「当該標準報酬の改定月以後における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とする。
7 一元化法整備政令附則第八条第一項第一号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とすることができる。ただし、同項第一号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額を別に算定することができる共済組合にあっては、この限りでない。 一 当該共済組合員の掛け金の標準となる一元化法整備政令附則第八条第一項第一号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額 二 基準月における一元化法整備政令附則第八条第一項第一号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額を当該基準月における当該共済組合員の掛け金の標準となる同号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)