被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第四条
平成二十七年厚生労働省令第百三十五号
一元化法施行日前に、改正前厚生年金保険法第七十八条の四第一項、改正前国共済法第九十三条の七第一項、改正前地共済法第百七条第一項又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の七第一項の規定により按分割合の範囲について情報の提供を受けた者について、厚生年金保険法施行規則第七十八条の七の規定を適用する場合においては、同条中「掲げる場合を除く」とあるのは、「掲げる場合及び平成二十四年一元化法の施行の日以後に初めて同項の規定により情報の提供を請求する場合を除く」とする。