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がん登録等の推進に関する法律施行規則

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

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がん登録等の推進に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: がん登録等の推進に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
  • 公布日: 2015-09-09
  • 収録条文数: 24件

条文へのリンク

  • 第一条 (がんの初回の診断に係る住所)
  • 第二条 (がんの発生が確定した日)
  • 第三条 (がんの種類)
  • 第四条 (がんの進行度)
  • 第五条 (がんの発見の経緯)
  • 第六条 (がんの治療の内容)
  • 第七条 (がんの診断又は治療を行った病院又は診療所)
  • 第八条 (がんに罹患した者の生存確認情報)
  • 第九条 (その他の登録情報)
  • 第十条 (届出を行う期間)
  • 第十一条 (病院等に関する届出対象情報)
  • 第十二条 (がんの診断日)
  • 第十三条 (その他の届出対象情報)
  • 第十四条 (診療所の指定)
  • 第十五条 (審査等のための調査事項)
  • 第十六条 (死亡者情報票に記載する情報)
  • 第十七条 (死亡者情報票との照合のための調査事項)
  • 第十八条 (死亡者新規がん情報に関する通知)
  • 第十九条 (全国がん登録情報等の提供の対象者)
  • 第二十条 (都道府県がん情報の提供)
  • 第二十一条 (報告の徴収及び指示)
  • 第二十二条 (全国がん登録情報の保有の期間の例外)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条