労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第一条

(施行期日)

平成二十七年厚生労働省令第百四十九号

この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

第1条

(施行期日)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百四十九号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

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